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最高裁判所第三小法廷 昭和30年(き)5号 決定

本籍

茨城県猿島郡勝鹿村大字東牛谷六〇九番地

住居

茨城県古河市三杉町一八五四番地

精米業

申立人(被告人)

館野藤五郎

明治四四年一月一〇日生

右の者から、被告人に対する昭和二八年(あ)第四四七一号賍物故買、食糧管理法違反被告事件について、昭和三〇年六月七日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、再審の請求があつたので、当裁判所は、申立人及び検察官の意見を聴いた上、次のとおり決定する。

主文

本件申立を棄却する。

理由

本件再審請求の事由は末尾に添付した申立人の再審申立書と題する書面記載のとおりである。

上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて、刑訴四四六条に則り主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致した意見である。

(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 本村善太郎 裁判官 垂水克己)

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